日本もう国際法の規定に基づき、第二次世界戦争の終わり前に、昭和二十年四月一日から正式に台湾は日本正式的な領土に編入され、これは日本の「神聖不可分」の土地になった、台湾の事実的な主権は日本政府に属した。

1945 (昭和 20) 年 4 月 1 日、昭和天皇陛下
朝鮮と台湾住民政治参与ニ関スル詔書を勅令されました、日本の領土:台湾、澎瑚で日本憲法を施行された。台湾人は日本国内住民同じ権利、投票する、市民権を享受できた。それから、台湾と澎湖は国際法の下で定義されて、日本の神聖な公式な不可分の領土の一部になった。

朝鮮及台湾住民政治参与ニ関スル詔書」の勅令の画像:

資料はこちらにのせてあります:

http://taiwancivilgovernment.ning.com/group/LawSuit/forum/topics/zh...)

日本天皇下昭《詔書四月一日・朝鮮及台湾住民政治参与ニ関スル詔書》

昭和二十年・詔書四月一日・朝鮮及台湾住民政治参与ニ関スル詔書
内閣総理大臣 小磯國昭海軍大臣 米内光政
昭和20年4月1日

 
内容:

詔書

 

朕惟フニ朝鮮及台湾ハ我カ統治ノ下既ニ年アリ教化日ニ洽ク習俗同化ノ実ヲ挙ケ今次征戦ノ遂行ニ寄与スル所亦尠シトセス朕深ク之ヲ欣フ
朕ハ茲ニ特ニ命シテ朝鮮及台湾住民ノ為ニ帝国議会ノ議員タルノ途ヲ拓キ広ク衆庶ヲシテ国政ニ参与セシム爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体シ諧和一致全力ヲ挙ケテ皇猷ヲ翼賛スヘシ

 裕仁

(天皇 御璽)

昭和二十年四月一日

内閣総理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
国務大臣 石渡荘太郎
国務大臣 町田忠治
運輸通信大臣 前田米藏
司法大臣 松阪廣政
内務大臣 大達茂雄
文部大臣伯爵 兒玉秀雄
国務大臣 緒方竹虎
農商大臣 島田俊雄
軍需大臣 吉田茂
厚生大臣 相川勝六
大藏大臣 津島壽一

 

 


 

 「日本と韓国地図 1945 】出版したマップのによる :

By National Geographic
 

台湾は日本の植民地ではなく、正式に日本の領土の一部となっていた。

今日の日本政府のサイトのファイルも表示 している、昭和二十年 4 月 1 日、台湾、澎湖と朝鮮半島について項目、台湾住民は日本国民の公式投票と候補する権利を有するになり。台湾は日本の公式な領土になった。

http://www.jacar.go.jp/goshomei/index.html

したがって、第二次世界大戦後、アメリカ合衆国と日本は太平洋戦争に対しての態度は:

 

台湾、澎湖の主権

日本

注 1

台湾、澎湖の管轄

米国

注 2

台湾、澎湖控える権利

米国

注 3

台湾、澎湖の占領権

米国

 


 


注 1

1945 年 4 月 1 日
昭和二十年 4 月 1 日、日本憲法は台湾と朝鮮で公式的に施行され、台湾、澎湖と朝鮮半島住民は日本国民の公式投票と候補する権利を有するになり。台湾は日本の公式な領土になった。台湾、澎湖は国際法とおりに正式に日本の神聖不可分の領土になった

1945 年 6 月 26 日
  http://www.un.org/en/documents/charter/intro.shtml
国連憲章の最初に通過された:
 
 
The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter.

 

  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
今後の国際法の領土については4条目の 2 番目の段落を基づいて施行され、

 
All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
 

1945 年 9 月
日本に降伏調印、正式な降伏した


1945 年 10 月 24 日
  http://www.un.org/en/documents/charter/intro.shtml


国連憲章が発効した

1951 年 9 月 8 日
  http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
太平洋戦争と第二次世界大戦の講和条約では、戦争の後、第 2 章、段落 b の日本は、台湾と澎湖の「権利」だけを放棄を署名した。

 

 
詳しい条目は:「日本は台湾と澎湖の所有権、および所有権の要件の対象となるすべての権利を放棄しました。」
 

1952 年 4 月 28 日
  http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm


太平洋戦争と第二次世界大戦の講和条約では、戦争の後に発効しました。

講和条約によって、「日本の台湾・澎湖諸島及び南沙諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))」を書いてあるにすぎなく、主権のことは全然言われていなかった。法律の観点によって、これは「日本はまだ台湾の主権をもっている」の意味であり、さもなければ、なぜ直接に「日本の台湾・澎湖諸島及び南沙諸島の主権を放棄」と書いていなかった?

 




注 2

http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
サンフランシスコ平和条約第 14 (1) 第 2 回、
 

2. (I) Subject to the provisions of subparagraph (II) below, each of the Allied Powers shall have the right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of all property, rights and interests of

(a) Japan and Japanese nationals,

(b) persons acting for or on behalf of Japan or Japanese nationals, and

(c) entities owned or controlled by Japan or Japanese nationals,

which on the first coming into force of the present Treaty were subject to its jurisdiction.
 

2. (I) のサブパラグラフ (II) 以下、同盟諸国の各条項に件名を強制、保持、清算、またはすべてのプロパティ、権限、および利益の破棄する権利があります。

(a) 日本および日本人の国民

(b) または日本の国籍の代理人と

(c) 所有または日本の国民によって管理とか有しているとか実体

存在の条約の発効には、その管轄権管轄者が持っていった
 
 

それでは、米国を含むがすべて日本国と日本国民の管轄権がある。

 


注 3

http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm
サンフランシスコ平和条約第 14 (1) 第 2 回、

 
The property, rights and interests specified in this subparagraph shall include those now blocked, vested or in the possession or under the control of enemy property authorities of Allied Powers, which belong to, or were held or managed on behalf of, any of the persons or entities mentioned in (a), (b) or (c) above at the time such assets came under the controls of such authorities.

 

注 2 と同じ条件のように、アメリカ合衆国は日本と日本国民の制御権があります。

 


結論

ですから、「台湾も中国に返還された」はまったく うそである。それは中国(中国国民党と中国共産党)の台湾不法支配を正当化するための政治宣伝だけのものだ。

それに関して史実と言えば、連合国の一員として中国(当時は中華民国)は米軍、ソ連軍など連合軍司令官の命令に従い、日本軍の降伏を受け入れるために台湾を占領したが、その際に 中国は不法的に自分で台湾を領有だと宣言した。中国は日本から台湾の「返還」を受け、しかし日本は台湾を中国に割譲 しなかった。

一九四九年、中国では国共内戦の結果、中華人民共和国が成立し、中華民国政権は台湾へ亡命し、同島支配を継続し、今日に至っているが、「返還」はこの亡命政権の台湾支配を正当化 のために法的根拠(虚構宣伝)となって今日に至っている。

一方、中華人民共和国は、中華民国は内戦で滅亡したという立場から見ると、中華民国に「返還」された台湾の領有権は中華人民共和国に帰属 になると主張している。つまりこの国にとって「返還」は、台湾侵略を正当化の根拠(虚構宣伝)となり、今日に至っている。

ただし、事実はどうか?

「1951年(昭和26年)9月、…日本とアメリカなど連合国の交戦国と間でサンフランシスコ平和条約が調印された。…この条約は、交戦国に対する日本の賠償責任を著しく軽減したが、領土については厳しい限定を加えた。朝鮮の独立、台湾・南樺太・千島列島などの放棄が定められ、沖縄・小笠原列島はアメリカの施政権下に移された」

このように日本は台湾を放棄した。南樺太、千島列島をソ連に割譲しなかった。同様に、中国など国にも譲り渡していな かった。

サンフランシスコ平和条約が調印された「1951年(昭和26年)9月」の時点で台湾は日本の領土だった 。中国などを除く連合国は「台湾を中国に領土編入」などを認めていなかった。

したがって日本に放棄された後、台湾帰属先(法的地位)はまだ未定だ。


だから、中国共産党の「台湾は中国に返還された」の理屈は虚構宣伝に過ぎず、したがって「一つの中国」も虚構であることが暴露され た。それは政権の存亡に関わる台湾統一という国家目標が、実は不法的に対外拡張しかないことが証明された。

国際法の施行は、戦後から終戦条約を調印したこそ戦争の終わりであり、戦争の間に英国とアメリカ合衆国は台湾と澎湖を中国に返すつもるかもしれなく、
しかし、カイロ宣言の演説は戦後の権利と義務を分配する
最終的な結論ではな かった。

1952 の中日契約のなかに、
台湾と澎湖は中華民国に返却するかどうかも決定しなかった。 1971 年の米台協議書に、米国は台湾の主権にかんして主張は何回も言われた。
 

葉公超は立法院議員に質問されたとき、「日本は台湾の主権を返すかどうかには、日本は決定しても、我が国はそれを受け入れることはできません….」といった。
 

日本は、いずれの国に台湾の主権を譲渡するのは言っていなかった。サンフランシスコ講和条約のなかにも書いてなかった。


主権を与えるには、正確な文書は次のように書くべきだ。

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/sp1898.asp


たとえば、第 1 条パリ条約のスペインとアメリカ戦争について

 

Spain relinquishes all claim of sovereignty over and title to Cuba.And as the island is........

 
スペインはキューバのすべての主権の主張と資格、所有権をあきらめた
 

斜体フォントのベースライン主権の太字のテキスト は本格的に権利(主権)を放棄と書かれた 。なお、吉田首相はイギリス、アメリカ合衆国にこのように説明した「これは日本の固有の領土、国連の憲章に基づき、侵犯されることはいけません。」

しかし、日本を懲罰したいのに、
国連の憲章も
違反できず、だから、台湾、澎湖の主権は 明らかに表示されなかった。

さらに、注 1の文末に書いてあったによって、日本の台湾・澎湖諸島及び南沙諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))」を書いてあるにすぎなく、主権のことは全然言われていなかった。法律の観点によって、これは「日本はまだ台湾の主権をもっている」の意味である。

簡単に言えば、日本はまだ台湾の主権を保有しており、台湾は日本に返還すべきだ!

支那人と国民党は台湾に全然貢献がない、今すぐ台湾から出て行け!日本に返還しろ!

台湾人と日本人の心はつながっており、天長節のたびに台湾人もきっと陛下に祝福を 申し上げます
 

我々の要求:
  1. 中華民国流亡政府を訴え、サンフランシスコ講和条約を違反し、日本の合法と正式な領土台湾を強行的に占拠している!中華民国流亡政府はいますぐ 解体すべき、臨時管理委員会に頼んで台湾を しばらく管理する。
  2. 香港、台湾、日本と米国におけ、中華人民共和国(支那) の政府を訴え支那はサンフランシスコ講和条約を違反し、 ずっと「台湾は自国の領土だ」と主張している。支那共産党政権はいますぐ 「台湾は中国に属しない」と承認を要求する。
  3. アメリカ合衆国政府と国際社会に要求、台湾を日本に返還を支持する。
  4. 後で、国民投票を開催、日本政府が台湾の主権を永久に保有するとか独立 するとか 、国民投票で決定する。

近未来の日本国全図:

本サイトはこのサイトの資料を採りましたhttp://taiwancivilgovernment.ning.com/group/LawSuit/forum/topics/zhi-dao-2010nian-wo-men-hai?xg_source=activity http://taiwanyes.ning.com/group/JapanNo1issues/forum/topics/tai-wan-yi-cheng-wei-ri-ben および http://ritouki-aichi.sblo.jp/article/43747743.html 

 

 

支那殲滅大連盟(C)2011